相続に関する業務

相続に関する業務

高齢化社会の進展、いわゆる終活ブーム、相続税制の改正などに伴い、これまでになく相続への関心が高まっています。
ただ、一口に「相続」と言っても、遺言、遺産分割、遺留分減殺請求、相続放棄など、様々な問題が含まれています。

当事務所では、これまで遺言作成、遺言執行、遺産分割調停・審判、遺留分減殺請求権など、様々な種類にわたる多数の相続案件を取り扱ってきました。

豊富な実務経験をもとに、お客様のお話を伺いながら、戸籍の取得代行や遺産分割協議書にもとづく財産移転など手続的なご依頼から遺産分割調停や審判、遺留分減殺請求訴訟等の裁判手続まで、適切な手段を選択し、充実したサポートをさせていただきます。

戸籍謄本等取得代行

金融機関への届出相続人の確定など、相続に関する手続では、相続関係を証明する戸籍謄本等が必要となります。
しかし、忙しい中で金融機関や役所に行く時間を作ったり、慣れない手続を行うのは想像以上に大きな負担になります。

そこで、当事務所では、戸籍謄本等の取得代行を承っております。

相続案件を多数扱い、日常的に戸籍等取得申請手続を行っている法律事務所ならではの、安心でスムーズな対応が可能ですので、お気軽にお申し付け下さい。

相続関係図作成

「誰が相続人になるのか」、「法定相続分はどうなるか」、「遺言がある場合、遺留分は発生するのか」など、遺産相続を検討するための「基本図面」となるのが相続関係図です。

当事務所では、戸籍の取得代行業務とあわせ、法定相続分、遺留分割合等を記載した相続関係図の作成も承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

遺産分割協議書に基づく財産承継手続代行

「相続人間で財産の分け方は決まったけれど、いざ銀行で払戻手続をしようとしたら色々な書類を求められて、どれから手をつければ良いかわからない。」、「金融機関や役所を何度も往復させられて、疲労困憊・・・」。

このように、遺産分割後の手続によるストレスは予想以上に大きいものです。
せっかく引き継ぐことが決まった財産なのですから、スムーズに手続を済ませたいものです。

そこで、当事務所では、相続人の皆様に代わり、各金融機関からの預金の払戻し手続登記手続等、財産の承継手続を代行させて頂きます。

遺言書の作成

相続は、法律に定められた法定相続分による相続が原則です。
しかし、遺言をしておけば、ご自身の想いに応じ、財産の分け方をアレンジすることができます。
また、遺言書に、家族への思いとともに、なぜそのような分け方にしたのかを記載しておけば、相続人間の争いも起きにくくなるものです。

ただ、遺言書を書かれても、形式が守られていなかったり、きちんと遺言の内容を実現してくれる人を選んでおかなければ、せっかくの想いが実現できないことになりかねません。

当事務所では、「自分が亡くなった後、家族が出来るだけ仲良く暮らして欲しい」、「世話をしてくれた長女により多くの財産を残したい」など、遺言書を書こうという方のご希望に応じ、法的な問題が残らないように配慮した遺言書作りをサポートさせて頂きます。

また、作成された遺言書の内容をスムースに実現できるよう遺言執行者の業務もお受けしております。

遺産分割協議・調停(審判)

被相続人が遺言書を残していない場合や遺言書を残していても相続人間で分配方法を決めたい場合には、遺産分割協議を行うことになります。

相続人間の協議においては、ただ漠然と自分の希望を述べるのと、法律の裏付けや適切な資料・根拠をもって主張するのとでは、協議の進行がまったく異なってくる場合があります。

特に家庭裁判所での遺産分割調停・審判では、協議を取り仕切る調停委員等の理解を得ることが重要であり、その傾向は顕著です。

当事務所では、これまで遺産分割協議・調停についての豊富な実務経験を有しており、事案に応じた適切なサポートをさせていただきます。

特別縁故者に対する相続財産分与

被相続人に妻や子などの相続人がおらず、遺言書も残していない場合、最終的に相続財産は国庫へ帰属することになります。

しかし、相続人ではなくても、被相続人と一緒に生活したり、近所に住んで身の回りの世話療養看護などに対応された方がいる場合、その方の被相続人との関係も無視できません。

そこで、そのような方を「特別縁故者」として家庭裁判所の判断に基づき、相続財産の全部または一部を与えることができる、という制度が「特別縁故者に対する相続財産分与」です。

例えば、被相続人に相続人がいない場合で、被相続人との間に、内縁の配偶者、伯叔父母、継親子、事実上の養子、未認知の非嫡出子などの関係がある方が該当する可能性があります。

当事務所では、このような場合にも相続財産の承継ができるようサポートさせていただいております。

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