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賃料滞納への対応

大家さんにとっての悩みのタネに、「賃料を払ってくれない」という問題があるのではないでしょうか。

当事務所では、地主さんのお客様も多く、賃料不払いについてのご相談をよくお受けします。
意外に多いのが、滞納期間が長期(1年とか場合によっては数年などという例もあります)になってから相談に来られるケースです。
大家さんとしては、催促することの抵抗感や「つい忙しくて・・・」という事情があるようです。

ただ、賃料を支払う賃借人さんからすると、滞納額が多額になってから請求されると、
「ただでさえ生活が苦しくて賃料を払えずにいるのに、そんな金額はとても払えませんよ」 となってしまいます。
そうなると、賃貸借契約を解除して建物を明け渡してもらうしかない、となるケースが多いように見受けられます。

結果として、

  1. 滞納された賃料は回収できない。
  2. 退去してもらう費用がかかる。
  3. 新たな賃借人を探さなければならない。

・・・ということになってしまいます。

多少面倒でも、滞納があったら早め早めに「払って下さい」とお願いすることで、賃借人さんにも緊張感が生まれ、「少しでも早めに払っておこう」となります。

すなわち、

  1. 滞納額が生じない、または少なくて済む。
  2. 退去してもらう必要が生じず、それに伴う費用負担が発生しない可能性が高まる。
  3. そのまま住んでもらえれば新たな賃借人を探す必要も生じない。

・・・という好循環になるのです。

また、残念ながら「どうしても払えない」ということになってしまっても、早めに状況を把握し、退去をお願いできますから、滞納額も少なくて済みます。
放置しておく場合に比べて、早期に新しい賃借人さんに入ってもらうことができますから、その分の賃料を確保することができます。

もちろん「払えないならすぐに出て行け」という対応はどうかと思います。
しかし、「状況に応じて適切な対応をしていくこと」は、「大切な資産の管理」という観点からは、重要なことだと考えています。
当事務所にご依頼いただいた事案でも、賃料不払いが生じて間もない事案ほど、大家さんの受ける損失も少なくて済む傾向にあるといえます。

賃料不払い問題でお困りの大家さんは、お気軽にご相談いただければと思います。

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